「J-FLEC はじめてのマネープラン」割引クーポン利用規約

「J-FLEC はじめてのマネープラン」割引クーポン利用規約

(目的)
第1条 本規約は、金融経済教育推進機構(以下「J-FLEC」という。 )が提供する「J-FLEC はじめてのマネープラン」割引クーポン(以下「割引クーポン」という。 )配布事業(以下「本事業」という。 )に参加する J-FLEC 認定アドバイザー(以下「事業者」という。 )に適用される条件及び手続きを定める。
2 本事業は、個人が事業者に対して初めて金融経済に関する有料の個別相談を行う際に、電子クーポンの配布を通じて、当該個別相談に係る相談料の一部を J-FLECが当該個人(以下「利用者」という。 )に対し補助することを目的として実施する。

(事業者及び利用者)
第 2 条 事業者は、次の各号に掲げる要件を全て充たす者とする。
一 J-FLEC 認定アドバイザーとして認定され、かつ、J-FLEC のウェブサイトにおいて、割引クーポンの対応事業者として公表されていること
二 J-FLEC が実施する倫理・コンプライアンス研修及び基礎知識研修を毎年受講していること
三 J-FLEC が実施するアドバイス実践研修の受講を修了していること
2 利用者は、次の各号に掲げる要件を全て充たす者とする。
一 事業者による有料の個別相談を初めて利用する者であること
二 18 歳以上の国内居住者である個人であること

(割引クーポン付与額)
第3条 割引クーポンを利用した場合の割引額は、利用者人につき、相談料の8割相当額までとし、1時間当たり上限 8,000 円まで、最大 3 時間で上限 24,000 円とする。

(利用条件)
第4条 割引クーポンの利用条件は、本規約に定めるほか、次項から第4項までの各項に定めるところによるものとする。
2 割引クーポンは、利用者1人につき1回に限り(合計 3 時間)利用することができる。
3 割引クーポンの利用期限は発行後 6 か月とし、利用期限が過ぎた場合には失効とする。
4 利用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
一 個別相談をする事業者に対し、次条各号を実施するために必要な範囲で、利用者に関する家計や財産等に関する情報の提供をすること
二 割引クーポンの対象となる個別相談の終了後、当該個別相談に係る相談料(金額又は算定方法について、あらかじめ事業者と利用者との間で合意されたものに限る)から前条に定める割引クーポン付与額を差し引いた金額を事業者へ支払い、当該支払いに関する領収書を受け取ること
三 割引クーポンの対象となる個別相談の終了後、遅滞なく J-FLEC 所定のアンケートの回答を提供すること
5 J-FLEC は、前項第3号により提供されたアンケートの回答並びに事業者から提出された当該個別相談に係る実施報告書及び領収書の内容を照合、確認し、第2項から前項までに掲げる利用条件を全て充足すると認めたものについて、第3条に定める割引額相当分の補助金を事業者に対し支払う。

(対象となる相談内容)
第5条 本事業の対象となる個別相談の内容は、次の各号に掲げるものとし、第1号から第3号までに掲げる事項の全部が含まれないものにあっては、本事業を利用することはできない。
一 収入と支出の見える化(収入と支出の洗い出し、年間収支金額の把握を含む。 )
二 資産と負債の見える化(家計のバランスシートの作成、手持ち資金・資産や負債の分類を含む。 )
三 前2号を基礎とするライフプラン表の作成(ライフイベントの確認、今後のキャッシュフロー表、残高推移表の作成を含む。 )
四 資産形成プランの検討
五 アセットアロケーション(金融資産の種類・配分調整)の提案
六 前各号のほか、利用者からの希望に基づく各事業者の専門分野での提案

(評価掲載に関する免責)
第6条 事業者及び利用者は、当該利用者が個別相談終了後に J-FLEC に提供するアンケートの回答における相談内容の評価(当該利用者個人を特定しない部分に限る。 )が J-FLEC のウェブサイトに掲載されることに同意するものとする。
2 事業者及び利用者は、前項の評価掲載により当該事業者又は利用者に損害が生じた場合であっても、J-FLEC に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。

(割引クーポンの譲渡禁止)
第7条 割引クーポンは、いかなる第三者にも譲渡又は貸与することができない。事業者又は利用者は、本規約に従ってのみ割引クーポンを利用することができ、当該利用者本人以外の第三者に利用させてはならない。

(割引クーポンの換金等の禁止)
第8条 割引クーポンは、現金との引換え、換金先の高い各種金券、各種商品券、証紙等の購入に利用することはできない。

(割引クーポンの取消し及び無効)
第9条 J-FLEC は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、事業者又は利用者に事前に通知することなく、割引クーポンの効力を取り消すことができる。この場合において、J-FLEC は、事業者及び利用者に対し一切の責任を負わない。
一 割引クーポンを付与した後に、利用条件を充足していないことが明らかになっ
た場合
二 事業者若しくは利用者又は両者に違法行為又は不正行為があった場合
三 事業者又は利用者が本規約に違反した場合
四 その他、割引クーポンの効力を取り消すことが適当であると J-FLEC が認めた場合

(モニタリング)
第 10 条 J-FLEC は、本事業の利用状況等を確認するため、事業者から提出される実施報告書及び利用者から提供されるアンケートの内容を随時確認する。
2 前項のほか、J-FLEC は、本事業の適正な利用が行われているかどうかを確認するため、事業者及び利用者に対し必要な調査を行うことができる。この場合において、事業者及び利用者は、当該調査に協力し、必要な情報の提供を行うものとする。

(違法行為等が発覚した場合の措置)
第 11 条 J-FLEC は、前条の確認・調査の結果、第三者からの通報、その他の事由により、事業者若しくは利用者又はその両方による違法行為若しくは不正行為又はそのおそれが認められた場合には、当該事業者及び利用者の本事業の利用を停止する。
2 前項のほか、同項の違法行為又は不正行為が明らかであると認められる場合には、直ちに、当該事業者及び利用者による本事業の利用を禁止するほか、当該事業者に係る認定アドバイザーとしての認定を取り消すとともに、警察当局への告発など必要な措置をとるものとする。

(変更、停止、終了)
第 12 条 J-FLEC が必要であると認めた場合は、事業者及び利用者に事前に通知することなく、本事業を変更、停止又は終了することができ、事業者及び利用者にこれをあらかじめ承諾するものとする。この場合において、J-FLEC は事業者並びに利用者に対し、一切の責任を負わない。

(個人情報の取り扱い)
第 13 条 「J-FLEC はじめてのマネープラン」利用に伴い利用者が提供する利用者の個人情報(以下「本件個人情報」という。 )について、事業者は次の各号に掲げる事項を遵守する。
一 事業者による「J-FLEC はじめてのマネープラン」に基づく個別相談の提供という利用目的の範囲内で利用すること
二 本件個人情報の正確性を保ち、これを最長6ヶ月間安全に管理し、その後は破棄すること(ただし、個別相談終了後も、利用者が当該事業者に対する個別相談の継続を希望する場合であって、当該事業者において同等の管理を行うときは、当該継続が終了するまでの間、破棄しないことができる。 )
三 本件個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等(以下「漏えい等」という。 )を防止するため、必要な対策を講じること
四 次のイからハに掲げる場合を除き、本件個人情報を第三者に提供しないこと
イ 法令に基づき適正に提供を要求された場合において当該要求元に対し提供する場合
ロ 利用目的を遂行するために業務を委託する場合において当該委託先に対し提供する場合
ハ J-FLEC が自らの事業を遂行する上で必要な範囲で提供を求めた場合においてJ-FLEC に対し提供する場合(J-FLEC が当該範囲で業務を委託する場合において、J-FLEC が当該委託先に提供する場合を含む。 )
五 その他関係法令及びガイドライン、並びに J-FLEC が別に定める事項
(「J-FLEC はじめてのマネープラン」割引クーポン配布事業に関する事業者及び利用者向け説明資料を含むが、これに限られない。 )を遵守すること
六 本件個人情報の取扱いに関し、利用者との間で大要別添の様式による合意書を締結すること
七 本件個人情報の取扱いに関し、漏えい等が発覚した場合又は J-FLEC より求めがあった場合には、直ちに J-FLEC に報告すること

(反社会的勢力の排除)
第 14 条 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。 )に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの 関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為

(免責)
第 15 条 事業者及び利用者は、本事業に関連する一切の行為について自らの責任と判断において行うものとし、J-FLEC は一切の責任を負わない。
2 本事業に関連して事業者又は利用者に生じた損害について、J-FLEC に故意又は重大な過失がある場合を除き、J-FLEC は一切の責任を負わない。
3 本事業に関連して生じた事業者と利用者との間の紛争については、当事者間で誠意をもって協議解決するものとし、J-FLEC は一切の責任を負わない。

(準拠法)
第 16 条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。

(裁判管轄)
第 17 条 本事業に関連して J-FLEC と事業者又は利用者との間に生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。

附 則
1 本規約は、令和6年 11 月1日から施行する。